遺留分侵害額請求
遺言や生前贈与で一部の相続人が多く財産を譲り受けることになった場合には、他の相続人が遺留分侵害額請求をできる場合があります。
遺留分について請求をお考えの方や、あるいは、請求された方は、弁護士法人心の弁護士にご相談ください。
相続を得意とする弁護士がしっかりと対応させていただきます。
1 遺留分請求に関する手続・交渉を全てお任せ
遺留分を請求する場合、「どれくらいの金額を請求できるのか」という点が気になる方も多いかと思います。
遺留分の計算をするためには、戸籍を集め、故人の財産を調査した上で、法律や判例に基づいた複雑な計算をする必要があります。
また、紛争の相手方と遺留分の金額について折り合いがつかず、いつまでも相手がお金を払わない可能性もあります。
遺留分請求のご依頼をいただければ、これらの複雑な手続きや交渉を全てお任せいただけます。
2 遺留分の請求には期限があるため、お早めにご相談ください
遺留分を請求する際、一番怖いのは、遺留分を請求できる期限が過ぎてしまうことです。
遺留分の請求は、遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内です。
そのため、「とりあえず一周忌が終わってから・・・」という考えは非常に危険です。
遺留分の相談はとにかく早く!が大原則です。
3 法律の専門家でも難しい「財産の評価」も安心してお任せください
遺留分の金額を決めるためには、「財産の評価」という難しい問題を解決しなければなりません。
たとえば、預貯金が1000万円あれば、その預貯金は1000万円の価値があると言えますが、遺産の中に不動産や非上場株式がある場合はどうでしょうか。
不動産や非上場株式がどれくらいの価値があるのかを見極めることを「財産の評価」といい、膨大な資料をもとに計算をしなければなりません。
もっとも、このような「財産の評価」は、相続税申告の場面では日常的に行われています。
私たちは、弁護士と税理士が連携し、「財産の評価」という難しい問題にも対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
4 費用
遺留分請求については、原則として、相談料・着手金無料とさせていただいております。
























