新宿の『相続登記』はお任せください
被相続人が所有していた不動産の名義を相続した人の名義に変更する手続きを、相続登記といいます。
相続登記をしないと、不動産を売却したり、不動産を担保として融資を受けることができません。
もしも、相続した不動産を売却して、そのお金を相続税の納税資金にしようとお考えであれば、速やかに相続登記を行う必要があります。
また、上記のような理由がなかったとしても、相続登記は2024年4月から義務化されたため、期限までに登記申請を行わなければいけません。
相続登記を申請する場合、申請書の作成と必要書類の収集を行う必要があります。
申請書の書き方は細かく決められていますし、必要書類も多岐に渡るため、作成と収集に労力がかかります。
また、相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で申請をしなければいけないため、不動産が複数あり、管轄する法務局が異なる場合は、手続きにかかる負担も大きくなります。
もしも申請書類に不備があれば、修正のために法務局に出向いたり、書面を再度作成したりする必要が生じるため、登記完了までにさらに時間がかかります。
専門家に依頼することで、不備のない相続登記の申請を行うことができますし、何より、ご自身で書類を集めたり作成したりする手間を省くことができます。
私たちは相続登記に関するご相談を承っており、新宿に事務所を設けています。
相続手続きが煩わしいという場合は、私たちにお任せください。
ご相談は原則無料ですので、まずはお気軽にご相談いただき、費用の見通しなどをご確認いただければと思います。