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遺言の検認

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遺言の検認が必要な方へ

遺言の検認とは何か

遺言の検認は、家庭裁判所で行う手続きであり、遺言の存在と内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止する手続きです。

遺言が有効かどうかを判断する手続きではありませんので、ご注意ください。

手続きの進め方としては、遺言書の保管者あるいは遺言書を発見した相続人が、申立てに必要な書類を揃えて家庭裁判所に申立てを行います。

その後、裁判所から検認期日が通知され、当日、裁判所で検認を行うという流れになります。

遺言の検認を行わないリスク

もし、遺言の検認を行わずに遺言書を開封してしまいますと、ペナルティが科される可能性があります。

また、相続手続きで遺言を使用する場合は、「検認済証明書」が求められますので、遺言の検認をしないと、相続手続きを進めることができません。

このようなリスクがありますので、遺言を発見した場合は、速やかに遺言の検認手続きを行うことが大切です。

なお、遺言の検認が必要なのは、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合であり、公正証書遺言は検認は不要です。

自筆証書遺言の場合でも、法務局の保管制度を利用している場合は検認は必要ありません。

弁護士が遺言の検認をサポート

遺言の検認が必要な場合に、弁護士にお任せいただきますと、弁護士が申立てに必要な書類を準備したり、検認期日に同席したり等、サポートさせていただきます。

不慣れな手続きを手探りで進めるのは負担が大きいことと思いますので、弁護士にご相談ください。

新宿の方は、新宿駅近くにある事務所がお近くですし、お電話でのご相談にも対応しております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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