相続人が海外に住んでいる場合の相続手続き
1 相続人が海外に住んでいる場合は相続手続きも複雑になる
多くの相続手続きでは「遺産分割協議書」の作成(実印による押印が必要)と「印鑑証明書」を要求されます。
印鑑証明書は、市区町村役場に登録された印鑑(はんこ)を公的に認める書類のことです。
日本国内に在住している方であれば、印鑑カードを利用して印鑑証明書を発行できますが、海外に住んでいて日本に住民登録がない場合、印鑑証明書を発行できないため、その代わりとなる証明書が必要となります。
そのため、相続手続きが複雑になってしまうのです。
2 印鑑証明書の代わりになる証明書
印鑑証明書の代わりになる書類として、「署名証明書」を使用します。
相続手続きで印鑑証明書が必要となる場合、代わりに署名証明書を添付することになります。
署名証明書は、遺産分割協議書を作成し、その協議書を持参して領事館に行き、領事の目の前でサイン(署名)を行うことで発行してもらうことができます。
遺産分割協議書への署名を行う前には、パスポートを使用した本人確認も行います。
この署名証明書を発行するためには、実際に相続人が現地の領事館に出向く必要があります。
参考リンク:外務省・在外公館における証明・署名証明
なお、注意が必要な点として、署名証明書には、「添付型」と「単独型」という2つの種類があります。
添付型は、遺産分割協議書の末尾に書類を合綴して領事の割印をもらう方法、単独型は署名証明書という証明書1通をもらう方法になります。
遺産分割協議の場面では、添付型でないと効力が認められない場合が多いため、事前に提出先の機関にご確認ください。
3 在留証明書が必要になるケースもある
遺産の中に不動産があり、それを海外在住の相続人が相続されるときには、在留証明書も必要になるため注意が必要です。
相続登記を行う際には、住所証明情報として住民票を提出する必要がありますが、その住民票の代わりの書類として在留証明書が要求されています。
登記簿謄本には、所有者の住所地が登記されるため、住民票や在留証明書で居住地を確認する必要があるのです。