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相続人が海外に住んでいる場合の相続手続き

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年4月15日

1 相続人が海外に住んでいる場合は相続手続きも複雑になる

多くの相続手続きでは「遺産分割協議書」の作成(実印による押印が必要)と「印鑑証明書」を要求されます。

印鑑証明書は、市区町村役場に登録された印鑑(はんこ)を公的に認める書類のことです。

日本国内に在住している方であれば、印鑑カードを利用して印鑑証明書を発行できますが、海外に住んでいて日本に住民登録がない場合、印鑑証明書を発行できないため、その代わりとなる証明書が必要となります。

そのため、相続手続きが複雑になってしまうのです。

参考リンク:法務省・外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて

2 印鑑証明書の代わりになる証明書

印鑑証明書の代わりになる書類として、「署名証明書」を使用します。

相続手続きで印鑑証明書が必要となる場合、代わりに署名証明書を添付することになります。

署名証明書は、遺産分割協議書を作成し、その協議書を持参して領事館に行き、領事の目の前でサイン(署名)を行うことで発行してもらうことができます。

遺産分割協議書への署名を行う前には、パスポートを使用した本人確認も行います。

この署名証明書を発行するためには、実際に相続人が現地の領事館に出向く必要があります。

参考リンク:外務省・在外公館における証明・署名証明

なお、注意が必要な点として、署名証明書には、「添付型」と「単独型」という2つの種類があります。

添付型は、遺産分割協議書の末尾に書類を合綴して領事の割印をもらう方法、単独型は署名証明書という証明書1通をもらう方法になります。

遺産分割協議の場面では、添付型でないと効力が認められない場合が多いため、事前に提出先の機関にご確認ください。

3 在留証明書が必要になるケースもある

遺産の中に不動産があり、それを海外在住の相続人が相続されるときには、在留証明書も必要になるため注意が必要です。

相続登記を行う際には、住所証明情報として住民票を提出する必要がありますが、その住民票の代わりの書類として在留証明書が要求されています。

登記簿謄本には、所有者の住所地が登記されるため、住民票や在留証明書で居住地を確認する必要があるのです。

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