法務局で相続手続きをする際の流れ
1 法務局では被相続人の不動産の相続登記を行う
相続が発生し、相続財産に不動産が含まれる場合には、不動産の名義変更(相続登記)を行う必要があります。
相続登記は、原則として不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
近年は相続登記が義務化され(2024年4月施行)、期限内に申請をしないと過料が科されることもあるため、できるだけ早めに準備を開始することが大切です。
以下、法務局で行う相続手続き(相続登記)について、全体の流れや必要書類、注意点などについて説明します。
2 相続登記の概要
法務局で行う相続手続きとは、亡くなった人(被相続人)が所有していた土地や建物の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことを指します。
この手続きを、相続登記といいます。
不動産の名義変更は自動的には行われないため、不動産を取得した相続人が申請する必要があります。
相続登記をしないままにしておくと、10万円以下の過料が科される可能性があるほか、基本的に売却や担保設定ができない、いずれ相続人も亡くなって相続関係がさらに複雑化するなどの、実務的な問題も生じます。
そのため、被相続人が所有していた不動産がある場合は、早めに法務局で相続登記を行うことが重要です。
3 相続登記の流れ
法務局での相続登記は、一般的には次のようなプロセスで行われます。
①すべての相続人を確定させる
②相続財産(不動産)の内容を確認する
③遺産分割協議書を作成する
④登記に必要な書類を準備する
⑤法務局に登記を申請する
4 すべての相続人を確定させる
相続登記に限りませんが、多くの相続手続きの前提として最初に行われるのは、すべての相続人を調査し、確定させることです。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本などを取得します。
収集した戸籍謄本類は、相続登記だけでなく、他の相続手続きでも共通して使用されます。
5 相続財産(不動産)の内容を確認する
次に、相続の対象となる不動産を確認します。
一般的には、被相続人のご自宅などで不動産の登記簿や、固定資産税納税通知書などを確認します。
また、市区町村役場で名寄帳を取得すると、その市区町村内にある被相続人名義の不動産がわかります。
6 遺産分割協議書を作成する
相続人が複数いる場合は、相続人全員で誰がどの不動産を取得するかについて話し合う、遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議はすべての相続人が参加しないと無効になってしまいますので、4の相続人調査はとても重要なプロセスとなります。
話し合いの結果は、遺産分割協議書という書面に記します。
この書面には、相続人全員が署名・押印(実印)し、それぞれの印鑑証明書を添付します。
もし相続人が一人だけの場合や、遺言書がある場合には、遺産分割協議書は不要です。
7 登記に必要な書類を準備する
法務局で相続登記を申請する際には、一般的には次の書類を提出します。
①相続登記申請書
②戸籍謄本類一式
③遺産分割協議書または遺言書
④(遺産分割協議書を用いる場合)相続人全員の印鑑証明書
⑤被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
⑥不動産を取得した相続人の住民票
⑦登録免許税
8 法務局への登記申請方法
相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
申請方法は以下のいずれかです。
①窓口に書類を直接持参して提出する
②書類一式を法務局に郵送する
③法務省のオンライン申請システムを利用して申請する
オンライン申請の場合でも、原本確認のために一部の書類の郵送が必要とされる場合があります。
9 登録免許税の納付
相続登記の際には、不動産の評価額に応じた登録免許税を納めます。
登録免許税の金額は、基本的には概ね固定資産税評価額の0.4%です。
10 登記完了と登記識別情報の受領
相続登記申請後、法務局で内容が確認され、問題がなければ概ね1~2週間程度で登記が完了します。
完了後には、登記識別情報(かつての権利証に相当する資料)が交付されます。
11 相続登記義務化に関する注意点
法改正により、2024年4月以降、相続登記が義務化されました。
基本的には、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、相続人間で揉めてしまっているなど、遺産分割協議が長引いている場合には、相続人申告登記という制度を利用することもできます。
申出をした相続人においては、相続登記の義務を履行したものとみなされます。
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