相続手続きに期限はあるのか
1 期限が存在する相続手続きも存在します
相続手続きには、期限が存在するものもあります。
期限を過ぎてしまうと、過料を科されるなどの不利益を受ける場合もあるため、あらかじめ全体の流れと期限を把握し、期限内に手続きができるように計画しておくことが大切です。
以下、主な相続手続きの種類と、それぞれの期限について詳しく説明します。
2 相続手続き全体の流れと期限の考え方
相続が発生した直後に必要となるのは、役所への死亡届の提出や、年金支給の停止、健康保険の資格喪失届などです。
その後、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議(または相続放棄)、預貯金の解約や不動産の相続登記、相続税申告など、さまざまな作業や手続きを行っていきます。
これらのうち、法的に期限が定められているものと、期限が定められていないものがあります。
例えば、相続放棄や相続登記、相続税の申告には期限があります。
期限がない手続きであっても、放置すると後々のトラブルの原因になることもあるため、なるべく早めに対応することが望まれます。
3 相続放棄
相続人調査、相続財産調査をした結果、被相続人が債務超過に陥っている場合や、遺産分割に関わりたくない事情がある場合には、相続放棄を検討します。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになりますので、被相続人の債務を引き継ぐことはなくなり、遺産分割への関与もできなくなります。
ただし、相続放棄をするためには、相続が開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
期間内に手続きをしなかった場合、通常であれば単純承認(=すべての財産や負債をそのまま引き継ぐこと)をしたものとみなされます。
被相続人の財産調査に時間がかかる見通しであり、期限内に相続放棄をすべきか否かの判断が難しいということもあります。
その場合、家庭裁判所に対して期間伸長の申立てを行うことで、相続放棄の期限を延ばせることがあります。
4 遺産分割協議について
相続人全員で相続財産の分け方を決める遺産分割協議には、法律上の明確な期限はありません。
しかし、相続税の申告や不動産の相続登記など、期限が定められている手続きの中には、原則として遺産分割協議を終えていることが前提となるものがあります。
例えば、相続税の申告と納付の期限は、相続の開始を知った日(一般的には被相続人死亡日)の翌日から10か月です。
やむを得ない場合、未分割のままでも相続税申告と納付はできますが、節税ができる特例の適用等をするためには、遺産分割協議成立後に改めて修正申告・更正の請求をする必要があります。
そのため、実務上は各種相続手続きの期限から逆算して、できるだけ早く遺産分割協議をまとめておくことが望ましいといえます。
また、遺産分割協議が長引くと、預貯金の解約や不動産の売却ができず、相続財産を利用することができません。
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停や審判を利用する方法もあります。
5 相続税の申告と納付
被相続人の財産が相続税の課税対象となる場合、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納付を行う必要があります。
期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が課されることがあります。
原則として、相続財産(生命保険金などのみなし相続財産含む)の合計評価額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を上回る場合、相続税の申告と納付が必要となります。
相続税の対象となるかどうかを判断するためには、預貯金の確認や、土地や建物、有価証券などの評価が必要です。
期限内に相続税申告を終えるためには、早めに税理士に相談し、財産の評価や分割の方針を決めていくことが大切です。
6 不動産の相続登記
かつては不動産の相続登記に期限はありませんでしたが、法律が改正され、2024年4月からは相続による所有権移転登記の申請が義務化されました。
基本的には、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
期限内に登記をしない場合、正当な理由がない限り、過料(10万円以下)が科される可能性があります。
登記の申請には、遺産分割協議書や戸籍謄本などが必要になるため、協議が終わり次第、速やかに申請するようにしましょう。
7 預貯金の解約や有価証券の名義変更手続き
預貯金の解約や有価証券の名義変更には、法律上の期限は設けられていません。
しかし、預貯金については、相続発生に伴って通常口座が凍結されるため、基本的に相続手続きを終えるまで被相続人の預貯金を使用することはできません。
また、金融機関によっては、一定期間放置された口座を休眠預金として扱い、預金保険機構に移管することがあります。
株式などの有価証券も、相続手続きを終えるまでは、基本的に売却などができません。
預貯金や有価証券の売却金を、生活資金や相続税の納税資金に充てる必要がある場合には、できるだけ早く相続手続きをするべきであるといえます。
8 相続手続きはできるだけ早く専門家に相談しましょう
相続手続きには、法律で定められた期限があるものと、期限のないものがあります。
相続放棄、相続税の申告・納付、不動産の相続登記には期限が存在します。
期限を過ぎてしまうと、被相続人の債務を負担せざるを得なくなることや、加算税・延滞税、過料などのペナルティが課されることがあります。
預貯金の解約や有価証券の名義変更には期限は設けられていませんが、基本的には、相続手続きをするまで実際に利用することができません。
このように、相続手続きは期限を意識して進めることがとても大切です。
どのような作業や手続きをしなければならないかがわからないなど、ご不安がある場合には、できるだけ早く専門家に相談しておくと安心です。
早期に正確な対応を行うことで、トラブルが発生する可能性を減らし、円滑に相続財産を引き継ぐことができます。
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